教育訓練給付制度
厚生労働省「教育訓練給付制度」とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする厚生労働省による支援制度です。給付条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育講座を受講し、修了した場合、受講料の20%が修了後にハローワークから給付されます。
					ただし、割引制度を利用された場合の教育訓練給付金の対象額は割引金額を差し引いた後の金額となります。
				
			対象
以下の1、2のいずれかの条件を受講開始日に満たしている方が対象となります。
- 雇用保険の被保険者(一般被保険者および高年齢被保険者)で、支給要件期間(※)が3年以上の方(被保険者取得期間に喪失がある場合は、その喪失期間が1年以内であること)。
 - 雇用保険の被保険者資格喪失(退職日の翌日。2017年1月1日前に高年齢継続被保険者でなくなり、2017年1月1日以降に基準日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日)から1年以内で、かつ支給要件期間(※)が3年以上の方。
 
					支給要件期間とは、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。 
				
			- 初めて教育訓練給付制度を利用される方については、上記1、2とも支給要件期間は1年以上であればご利用いただけます。
 - ご自身が支給対象者となるか不明の場合は、お住まいの住所を管轄するハローワークにお問い合わせください(ニチイでは判断できかねますので、あらかじめご了承ください)。
 
受講開始日の定義
通学コースの場合
申し込みされたクラスの「開講日(初回通学日)」が受講開始日となります。
					【対象講座】
				
				- 医療事務講座(医科)(通学コース)
 - 医療事務講座(医科)(医科コンピュータセットコース)
 - 医療事務講座(歯科)(通学コース)
 
					ご自身の都合で欠席された場合も、初めて出席された日ではなく、あくまでも申し込みされたクラスの開講日となります。 
				
				
					お申し込みのクラスによっては、教育訓練給付制度の対象外となる場合がございます。 
				
			通学コース以外の場合
教材一式を初めて発送した日(所属校にて教材をお渡しする場合は「教材のお渡し日」)が受講開始日となります。受講生証に記載されている「受講期間」をご確認ください。
					【対象講座】
				
				- 医療事務講座(医科)(通信コース)
 - 介護職員初任者研修
 - ケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミ
 - 介護福祉士実務者研修(介護職員初任者研修修了者)
 - 介護福祉士実務者研修(ホームヘルパー2級修了者)
 - 介護福祉士実務者研修(ホームヘルパー1級修了者)
 - 介護福祉士実務者研修(介護職員基礎研修修了者)
 - 介護福祉士実務者研修(無資格の方)
 - 介護福祉士国家試験対策講座(通信+スクーリングコース)
 
利用方法
- お申し込み時に、給付制度の区分にある「教育訓練給付制度(一般教育訓練)」にチェックをつけてください。
 - 
						講座修了後、ニチイから以下の資料をお送りします。
						
- (1)教育訓練給付金支給申請書
 - (2)教育訓練修了証明書
 - (3)領収書またはクレジット契約証明書
 
 - 
						修了日の翌日から1ヵ月以内にお住まいの住所を管轄するハローワークに、ニチイから届いた上記2の書類およびご自身でご用意いただく書類を提出し、支給申請手続きを行ってください。
電子申請・郵送または代理人による申請も可能です。詳細はハローワークへお問い合わせください。 - 給付金がハローワークからご本人の指定口座に振り込まれます。
 
教育訓練給付制度を受けるための要件
- 受講生本人が受講料の支払いを行うこと。
 - 本人確認が済んでいること(後日、身分証明書のコピーをご提出ください)。
 - 原則として、標準受講期間内に全てのカリキュラムを修了していること。
 
					教育訓練給付制度では、合理的な理由なく標準受講期間を超えて修了した場合、給付が受けられない場合がございますので、ご注意ください。
				
			母子・父子家庭自立支援給付金事業
「母子家庭自立支援給付金事業及び父子家庭自立支援給付金事業」とは
母子家庭の母または父子家庭の父の経済的な自立を支援するため、厚生労働省と都道府県や市町村などの自治体が協力して取り組む就業支援施策です。
ニチイでは、以下の対象者が教育訓練給付制度対象講座を受講し、修了した場合、受講料の60%が自立支援教育訓練給付金により支給されます。
対象
母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
 - 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
 
利用方法
本事業は、自治体により事業の有無や受給資格に違いがあります。
詳細は、必ず 講座受講のお申し込みの前にお近くの福祉事務所やお住まいの自治体などにご確認ください。
					【対象講座】
				
				- 医療事務講座(医科)
 - 医療事務講座(歯科)
 - 介護職員初任者研修
 - ケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミ
 - 介護福祉士実務者研修
 - 介護福祉士国家試験対策講座(通信+スクーリングコース)
 
					通学コースでは、一部適用できないクラス・教室もございます。適用の可否は各教室のページにてご確認ください。 
				
				
					医療事務講座(歯科)(通信コース)は、対象外となります。